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隣接する家の高木を伐採・剪定してほしい場合の対処法

隣接する家の高木がご自身の土地に越境していたり、枝が落ちてきたりした場合の対策について解説します。

当然ながら、高木はその人の土地のものになるので、勝手に業者を呼んで伐採したり剪定したりすることはできません。

ただ、一部の条件によって業者に依頼できるケースがあります。

隣接する家のトラブルなどでお困りの際に、以下を参考にしてください。

 

一部条件を満たせばその土地の持ち主でなくても業者への依頼が可能

一部条件を満たせばその土地の持ち主でなくても業者への依頼が可能

実は、従来の法律ではどのような場合においてもその土地の持ち主でなければ伐採はできませんでした。

しかし、令和5年4月1日に民法が改正されました。

改正内容では、以下のいずれかの場合に自ら業者へ依頼したり剪定したりできるようになったのです。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない
  • 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない
  • 急迫の事情がある

これらの条件を満たすようであれば、ご自身の土地に枝などが越境している場合に業者に依頼できます。

 

依頼した場合の費用は誰に請求される?

越境した枝などの剪定費用は、基本的に木の所有者(その土地の所有者)となります。

土地所有権を侵害していることや土地所有者が本来負っている枝の切除義務を果たしていないことによるトラブルだからです。

とはいえ、正直に言えばこの点はナイーブな部分でもあります。

上記で解説したように、隣接する家の人が業者に依頼するには「竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない」「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない」などの条件を満たす必要があります。

たとえば「竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない」であれば、催告に対応してくれない方が請求にスムーズに応じてくれるか?という問題が発生します。

「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない」についても、連絡のとれない相手に対してどのように請求をすべきか?という問題が発生します。

 

隣接する家の高木伐採・剪定については業者も判断が難しい

民法の改正により、一部条件に当てはまった場合は隣接する家の高木伐採・剪定の依頼も可能となりました。

しかし、解説したように条件に当てはまっていたとしても請求できないケースやトラブルになるケースもあります。

そのため、業者としても対応できるかどうかという点は慎重な判断が求められます。

ですから、可能であれば隣人としっかり協議をした上でご依頼いただけることが好ましいです。

隣接する家の高木を伐採・剪定してほしい場合の対処法